第756回 東京都青少年健全育成審議会 議事録
報道関係者9社が出席(異例の多数)。指定図書の名称が「不健全図書類」から「8条指定図書類」へ変更。とや委員から優良映画の推奨取消し基準についての質問があり、事務局が次回回答を約束。優良映画の審議なし。
指定図書 2誌
出席委員
※ 発言者の氏名(都職員及び関係行政機関職員を除く)及び個人情報、一部企業名など、議事録の一部を伏せて掲載しています。
図書1
ラジオライフ8月号 4350
結果:指定(保留0・該当15・非該当1)
- 発行
- 株式会社三才ブックス(2024年7月25日)
- 購入場所
- 書店
- 該当基準
- 第15条第1項第三号ロ
- 過去1年の指定
- なし
事務局補足説明
文字表現を主とする「文字もの」であるため諮問候補とした理由を補足説明。付録の多くの部分にわたり紙幣の偽造・模造の方法が紹介されており、カラーコピー機での紙幣印刷の手口や2千円札のセキュリティ問題、偽札の完成度を高める手口が記載されている。施行規則第15条第1項第三号ロ「刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したもの」に該当するおそれがあると説明。
自主規制団体の意見(14名出席)
- 指定やむなし(10名):冒頭で注意として一文入っているが、内容は紙幣の偽造に興味を抱かせ、実行出来る所まで書いている。偽札犯罪に警鐘を鳴らすと言っているが、犯罪を助長する内容となっており、指定該当
- 指定非該当(3名):裏ワザ的な内容ではあるが、いずれもリスクと実現性の部分では実際に作るというレベルではない様に思える。また、必要なソフトやハードを特定していないため、指定非該当と考える。
- 保留(1名)
委員意見
- K指定該当
青少年が試したくなるような細かい記述あり
- H指定該当
コンビニの複写機で偽造できる内容、犯罪につながる可能性
- J指定該当
第15条第1項第三号ロに該当
- E指定該当
偽造手口が具体的・詳細、注意書きがかえって好奇心を刺激
- 玉井指定該当
自販機での使用方法まで詳細に記載、重罰につながる
- F指定非該当
読んだからといって犯罪が助長されるとは思えない
- 木村指定該当
安易に試して重い罰則を受ける可能性
- A指定該当
「文字もの」への慎重姿勢を前置きしつつ、犯罪手口の具体的提示は該当やむなし
- I指定該当
偽造方法のすり抜け手口が全体的に犯罪誘引的
- 小野島指定該当
好奇心で実行してしまう可能性を否定できない
- 馬神指定該当
偽造防止技術をすり抜ける方法を具体的に描写
- B指定該当
若者の専門知識・技術から見て興味をそそり犯罪誘発
- C指定該当
犯罪手口の掲載に違和感、誠実さがない
- D指定該当
つくった段階で犯罪、やりたくなるように書かれている
- G指定該当
34ページの「偽造して使っている」描写・「偽造全部教えます」表記が第三号ロに該当
- 会長指定該当
委員と同意見
※この概要は自動処理により抽出しているため、実際の内容と異なる場合があります。正確な内容は議事録全文をご確認ください。
出典・注記