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条例・施行規則が定める「性的感情を刺激する」図書の基準

東京都青少年の健全な育成に関する条例 第七条・第八条/同施行規則 第十五条 を逐語で掲載

性的な図書類に関係する条文を、現行の東京都例規集から逐語で掲載します。
第七条は業者の自主規制(努力義務)、第八条は知事による指定、施行規則第十五条は指定の判定基準です。

このサイトに関わる条例 コンビニに並ぶ性的な雑誌が指定されるかは、東京都規則で定める基準=施行規則 第十五条第一項第一号の イ・ロに当たるかどうかで決まります。

条例 第七条(業者の自主規制・努力義務):指定の前段。条文を開く

この条文が定めること 業者が「青少年に売らないよう努める」自主規制の努力義務。強制力はなく、指定の前段にあたる。

第七条(柱書)

図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場 (興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を 経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、 若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない

第七条第一号

一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第七条第二号

二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは 性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、 不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する 健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

条例 第八条第一項 第一号・第二号(知事による指定)

この条文が定めること 知事が図書を「有害図書(8条指定図書類)」に指定する根拠。指定されると販売・陳列が制限される(強制力あり)。

第八条第一項(柱書)

知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

第八条第一項第一号実写の性的な雑誌に関わる基準

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、 その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく 自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な 成長を阻害するおそれがあると認められるもの

第八条第一項第二号(漫画・アニメ等向け=第七条第二号「実写を除く」を受ける。コンビニの実写雑誌には不適用)

二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、 その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は 性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、 青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める 基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

施行規則 第十五条(指定図書類、指定映画等の基準)

この条文が定めること 第八条の指定で使う「判定基準」。どんな描写・表現が該当するかを具体化する。

第十五条第一項(柱書)

条例第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、 当該各号に定めるものとする。

第十五条第一項第一号実写の性的な雑誌に関わる基準

一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。

イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを 与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は 人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、 人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと 同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

実写の性的な雑誌が対象になるかは、主にこのイ・ロに当たるかで判断されます。

第十五条第二項は条例第八条第一項第二号(漫画・アニメ等・実写を除く)の基準で、コンビニの実写雑誌には適用されません。全文は下記。

第十五条第二項(漫画・アニメ等の基準)の全文を読む
第十五条第二項(柱書)

2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するもので あることとする。

第十五条第二項第一号

一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が 社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、 みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、 又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで、第百八十一条又は 第二百四十一条の規定の違反行為

ロ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為

ハ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為

ニ 条例第十八条の六の規定に違反する行為

第十五条第二項第二号

二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの 規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に 是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、 著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する 青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

第十五条第二項第三号

三 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に 前二号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること。

出典・注記

  1. 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年8月1日条例第181号、最終改正:令和6年10月11日条例第121号)
  2. 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(平成16年3月31日規則第98号、最終改正:令和8年3月31日規則第89号)
  3. 法令・条例の条文そのものには著作権はありません(著作権法第十三条)。掲載にあたっては、条文の改正年月日と確認時点を明記しています。
  4. 第十五条第一項には、このほか第十五条第一項第二号(甚だしく残虐性を助長するもの)・第十五条第一項第三号(著しく自殺又は犯罪を誘発するもの)もありますが、いずれも性的な描写を対象とする号ではないため、このページでは省略しています。

上記の条文は、2026年6月時点(令和8年6月時点)で東京都例規集に掲載されている内容を掲載しています。条例・施行規則は改正されることがあるため、最新の正文は東京都例規集でご確認ください。